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「財産管理」に関する基礎知識記事や事例

相続人の不存在をはじめとした財産管理に関する知識、お手続きについて御紹介します。東京都、千代田区の相続人の不存在をはじめとした財産管理に関するご相談をお受けしております。

「財産管理」に関する基礎知識記事や事例

相続人の不存在

相続人の不存在
相続人がいないことをいいます。相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられます。

任意後見制度

任意後見制度
将来自己の判断能力が不十分な状況になったときのために、本人の生活、療養看護、財産管理の代理権を任意後見人の受任者に付与する制度をいいます。 公正証書によることを要します。

相続財産管理人

相続財産管理人
相続財産法人の財産管理人をいいます。相続人の存在が不明なとき、相続財産は法人となりますが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければなりません(民法952条)。

相続財産・債務の把握

相続財産・債務の把握
遺産相続の際の親族間トラブルが生じる背景には、「財産の実態を正確に把握していないこと」や「財産管理が不十分なこと」が挙げられます。 そのため、相続発生後は当然ですが、相続前の段階でも、現在の財産の正確な把握が大切になります。

財産管理委任契約

財産管理委任契約
公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理を任意後見人の受任者に付与する契約のことをいいます。 判断能力が不十分でなくても利用することができます。

堤法律事務所が提供する事例・相談内容

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    相続債務
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    内縁
    婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこ...
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    遺産分割協議書の作成
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    生前贈与
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    三親等
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