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「相続財産 換金活用」に関する基礎知識記事や事例

相続債権者をはじめとした相続財産 換金活用に関する知識、お手続きについて御紹介します。相続債権者をはじめとした相続財産 換金活用に関するご相談なら堤法律事務所にお任せ下さい。

相続財産 換金活用に関する基礎知識記事や事例

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相続財産 または 換金活用に関する基礎知識記事や事例

相続債権者

相続債権者
相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者をいい、遺産債権者ともいいます。相続の限定承認、財産分離による相続財産の清算の場合に、相続開始前からの相続人の債権者とは区別して取り扱われます。

相続人の不存在

相続人の不存在
相続人がいないことをいいます。相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられます。

相続財産の破産

相続財産の破産
相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができないときに開始される破産のことをいいます(破産法222条)。相続財産に破産能力を認めるもの(通説)で、相続人等の一定の者が、財産分離の請求期間内に限って破産手続開始の申立てを行うことができます。

相続の承認

相続の承認
相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示をいいます(民法915条以下)。相続開始によって相続財産は一応当然に相続人に帰属することになりますが、相続財産が債務超過のときなどを考慮して、相続人に相続を受諾するかどうかを選択させることとしています。

相続回復請求権

相続回復請求権
真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利をいいます。

相続権

相続権
相続人が相続財産についてもつ権利ですが、相続開始の前後で内容が異なります。相続開始前の相続権は、推定相続人(現状のまま相続が開始すれば相続人となる者)がもっている不確定な期待的権利にすぎず、相続開始後の相続権は、相続の結果、相続人が取得した相続財産に対する包括的、確定的な権利となっています。

単純承認

単純承認
相続人が、被相続人の権利義務一切を承継することをいいます。下記の場合は、相続人が単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなります。 1.相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき

相続人の債権者

相続人の債権者
相続人の固有の債権者をいいます。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができます(第二種財産分離)(民法950条)。

相続財産管理人

相続財産管理人
相続財産法人の財産管理人をいいます。相続人の存在が不明なとき、相続財産は法人となりますが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければなりません(民法952条)。

相続財産法人

相続財産法人
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされますが、これを相続財産法人といいます。

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