相続対策のご提案
当事務所は、各種相続手続はもとより、提携先士業や各種ネットワークとの連携により多方面からの相続対策をご提案、円滑な相続手続をお手伝い致します。
親族間で相続争いが発生した場合、解決がとても困難な深刻な状況に陥ることは多々ございます。
このような場合は、当事者同士の話合いでは、感情が高ぶり、冷静な判断が困難になることもあります。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることによって調整したり、家庭裁判所における様々な法的手続等を利用することによって、相続財産の特定・評価、各相続人の特別受益や寄与の程度を踏まえた適切な遺産分割を行います。
また、相続問題は避けて通れない事柄ですので、生前から時間をかけて対策を講じることが有益です。自分の意思が反映する形で遺産を分配するために遺言書を作成し、親族間で相続争いが起こらないようにしておくこと、ご家族に大事な財産をできるだけ多く遺すために節税対策を予め検討しておくこともとても重要となってまいります。
当事務所は、多くの相続問題を担当してきた経験を生かし、相続問題に関する有効かつ適切な解決案のご提案を行います。また、相続税の計算や不動産評価額などについては、税理士その他の士業と連携して対応しております。
【主な取扱業務】
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
遺言書の作成について
「相続」の際に親族間で骨肉の争いに発展することをとらえて、「争族」などと表現されることがあります。
「相続トラブルは他人事」「争うほどの遺産などないから心配はない」「うちは子供達は仲が良いから心配ない」といったお考えから、遺言書を作らない方もいらっしゃいます。
けれども遺言書がないばかりに、親族間の相続紛争に発展してしまう危険があります。相続紛争に発展してしまったケースの多くが、事前に相続対策をしていなかったケースです。正しい遺言書がなかったために、相続紛争に発展し、数年に渡り裁判で争い続けることとなったケースも決して少なくありません。
遺言書がないことによって、相続手続きでとまどうことになるのは遺された家族です。
「争族」を起こさせないため、遺言書を作成しておきましょう。
また、遺言書はただ作成さえすればよいというものではありません。法律の定める正しい様式、紛争を起こさせないための適切な内容を備えておく必要があります。これが意外に厳格です。さらに、ご本人には明確でも、第三者から見て解釈に迷う文言により紛糾を招くこともあります。
そこで、遺言書を公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておけば、無効になることは、まずありません。公正証書は、公証役場で作成します。
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場にて保管されます。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
当事務所は、遺言がなければ必ず紛糾する論点である法定相続分・遺留分・特別受益・寄与分等に考慮しながら親身に遺言書作成をサポートいたします。
【主な取扱業務】
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
遺産分割協議書の作成
【遺産分割協議書作成のアドバイスを行ないます。】
法定相続人が複数いる場合においては、税務署に相続税を申告する際や、相続した不動産の登記を変更する際、そして預金や株式の名義を変更する際などすべての場面で「遺産分割協議書」の提出が求められます。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要となります。
◆遺産分割協議について
遺言書が残されていれば遺産分割協議は不要ですが、遺言書がない場合あるいは遺言書に書かれない遺産がある場合は、法定相続人全員による遺産分割協議を行なう必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをお勧めします。
利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です。
第三者が加わっても解決しない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込んで解決することになります。
遺産分割調停は、相続人の1人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。
調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をします。
【主な取扱業務】
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
相続財産・債務の把握
遺産相続の際に親族間トラブルが生じる背景には「財産の実態を正確に把握していないこと」や「財産管理が不十分なこと」が挙げられます。
そのため、相続発生後は当然ですが、相続前の段階でも、現在の財産について正確な把握が大切になります。
◆相続財産調査の必要な理由
・相続の承認と放棄の判断要素
債務超過の相続の際は相続放棄や限定承認相続によって相続債務を回避出来ます。
ただし、それらの手続きは相続開始から3ヵ月以内に行なわねばならず、手続きを行なわない場合は債務もすべて承継することになります。
そのため、相続開始後には速やかな相続財産の把握が必要になります。
・スムーズな遺産分割協議の実現
遺産分割協議後に別の相続財産が発見されると再度分割協議を行なわねばなりません。
相続手続きが煩雑になるばかりでなく相続トラブルが発生する原因にもなります。
・相続税の申告への影響
相続税の評価・申告後の税務調査により申告漏れの財産があると、延滞税や加算税等の追徴課税を課せられます。
当事務所は事前の相続対策及び相続発生後の相続財産の調査と評価を行ないます。
被相続人自身が財産を掌握していた場合においても、様々な資料を元に財産調査を実施を行ない、お客様にとっての「想定外の相続トラブル」を予防・回避致します。
【主な取扱業務】
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
事業承継
事業承継は、「役職だけの承継」「事業の持分のみの譲渡」だけでなく、「業務の引継ぎ」や「税務リスクの検討」等の問題を総合的に検討する必要があります。
当事務所は、相続・事業承継におけるお客様の様々なお悩み・ご要望に「迅速・的確」な対応でお応え致します。
【主な取扱業務】
遺産分割協議
遺産分割調停・審判
相続放棄
限定承認
遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
遺言執行
遺留分減殺
寄与分
特別受益
相続財産管理人選任
不在者財産管理人選任
特別縁故者への相続財産分与
【事業承継支援】
◆生前対策
・事業承継対策のご提案
・遺言書作成支援
・相続・財産評価のシミュレーション
・生前贈与対策
・納税資金対策
・納税猶予制度の活用
・後継者育成支援 等
◆相続発生後
・準確定申告・相続税申告
・遺遺産分割協議書の作成支援
・遺産整理支援業務 等
事業承継は早期の対策検討が重要です。
早めの対策が多くの選択肢を導くことになり、それが「堅実・有効な対策」への可能性を飛躍的に高めます。